退職して無収入だった場合、確定申告は必要ですか?
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退職後、その年の年末まで無職の場合、原則として確定申告が必要です。これは、退職時に受け取った源泉徴収票に基づいて、所得税を精算する必要があるためです。申告期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までです。
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退職無収入時の確定申告
退職後、その年の年末まで無収入となった場合、原則として確定申告が必要です。
理由
退職時に受け取る源泉徴収票は、その年上半期の所得税が計算されたものです。したがって、退職後の収入がゼロであったとしても、上半期の所得をもとに源泉徴収された税金を精算する必要があります。
申告期間
確定申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。この期間までに確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
確定申告書の作成
確定申告書の作成には、源泉徴収票のほか、以下の書類が必要です。
- 住民票(現住所が記載されているもの)
- 健康保険証または国民健康保険証
- 年金や失業保険を受給している場合は受給証明書
確定申告書には、以下の情報を記載します。
- 所得金額
- 控除額
- 税額
税金の還付・追徴
確定申告の結果、納めた税金が過払いになっている場合は、還付されます。逆に、税金の納付が不足している場合は、追徴課税されます。
注意事項
以下の場合、確定申告は不要です。
- 公的年金のみを受給している場合
- 年末調整済みで源泉徴収票に記載された金額が年間の収入のすべてである場合
- 配偶者の所得が200万円未満で、配偶者控除の適用を受けている場合
まとめ
退職して無収入となった場合でも、原則として確定申告が必要です。確定申告は、源泉徴収された税金を精算するために行い、申告期間は翌年の2月16日から3月15日までです。確定申告書の作成には、源泉徴収票やその他の書類が必要となります。なお、特定の条件を満たす場合は、確定申告が不要となります。
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