離婚してなくても児童扶養手当はもらえる?

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離婚届を提出していなくても、児童扶養手当の受給は可能です。単身で子を養育し、一定の収入基準を下回る場合、受給資格があります。DV被害者なども対象となります。経済的な負担が大きい子育てにおいて、該当する制度を活用しない手はありません。受給要件を満たすなら、積極的に申請しましょう。

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離婚していなくても児童扶養手当はもらえる? 知っておきたい受給条件と申請のポイント

「児童扶養手当」と聞くと、離婚したシングルマザーやシングルファーザーが受け取るもの、というイメージが強いかもしれません。しかし、実は離婚していなくても、児童扶養手当を受給できるケースがあることをご存知でしょうか?

この記事では、離婚届を提出していなくても児童扶養手当を受け取れる可能性について、受給条件や申請のポイントを詳しく解説します。

離婚していなくても受給できるケースとは?

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するために支給される手当です。ここでいう「ひとり親」とは、必ずしも法律上の離婚を前提としていません。以下のような状況にある場合も、受給資格を満たす可能性があります。

  • 事実婚の解消: 内縁関係(事実婚)にあった相手との関係を解消し、子供を一人で養育している場合。
  • 配偶者の長期行方不明: 配偶者が長期間にわたって行方不明で、生活費の援助を受けられない場合。
  • 配偶者の拘禁: 配偶者が刑事施設等に拘禁されており、生活費の援助を受けられない場合。
  • 配偶者の重度な障害: 配偶者が重度の障害を抱えており、長期間にわたって介護が必要で、就労が困難な場合。
  • 配偶者からのDV被害: 配偶者からDV(ドメスティックバイオレンス)を受けており、別居している場合。
  • その他、婚姻関係が破綻していると認められる場合: 具体的な状況によって判断が異なりますが、夫婦関係が事実上破綻しており、同居していても生活費の援助がほとんどない、または全くない場合などが該当する可能性があります。

受給条件を確認しよう

上記の状況に当てはまる場合でも、児童扶養手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 児童の年齢: 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害のある児童の場合は20歳未満)。
  • 所得制限: 受給者本人と、同居している扶養義務者の所得が一定額以下であること。所得制限額は扶養親族の数によって異なります。
  • 国籍: 受給者または児童が日本国籍を有するか、在留資格を有していること。
  • その他: 公的年金給付を受けている場合、または生活保護を受けている場合など、受給できない場合があります。

所得制限については、自治体によって計算方法が異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

申請のポイント

児童扶養手当の申請は、お住まいの市区町村の児童福祉課などの窓口で行います。申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 申請書: 窓口で入手するか、自治体のホームページからダウンロードできます。
  • 戸籍謄本: 受給者と児童の戸籍謄本が必要です。
  • 所得証明書: 受給者本人と、同居している扶養義務者の所得証明書が必要です。
  • その他: 上記の離婚以外の受給要件に該当する場合は、その状況を証明する書類が必要となる場合があります(例:DV被害を受けている場合は保護命令決定書など)。

申請にあたっては、事前に窓口に問い合わせて、必要な書類や手続きを確認しておくとスムーズです。また、申請から支給開始までには時間がかかる場合がありますので、早めに手続きを進めることをおすすめします。

困ったときは相談窓口へ

「自分は受給できるのだろうか?」「どのような書類が必要なのか?」など、児童扶養手当について疑問や不安がある場合は、以下の相談窓口に相談してみましょう。

  • お住まいの市区町村の児童福祉課: 児童扶養手当に関する相談窓口として、最も身近で利用しやすいでしょう。
  • ひとり親家庭支援センター: ひとり親家庭を対象とした様々な支援を行っており、児童扶養手当に関する相談にも対応しています。
  • 法テラス(日本司法支援センター): 法的な問題に関する相談を受け付けており、弁護士や司法書士を紹介してくれます。

児童扶養手当は、子育て中の経済的な負担を軽減し、生活の安定を支えるための重要な制度です。離婚していなくても受給できる可能性があることを知り、積極的に活用を検討しましょう。