在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類とは?
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在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類
日本に10年以上連続して滞在していることを証明するには、以下の書類が必要です。
1. 日本国籍の旅券
旅券のスタンプやビザの発給日をもとに、在留期間を計算できます。
2. 在外公館で取得した証明書
日本大使館や領事館で発行された「在留証明書」や「滞在証明書」には、在留期間が記載されています。
小児の場合
在留期間が10年未満の小児の場合は、以下の場合にのみ、連続して10年以上滞在していることを証明できます。
- 両親が日本に10年以上連続して滞在しており、小児が両親と同居している場合
- 小児が生まれた時点で両親が日本に10年以上連続して滞在しており、出生日から現在まで日本に滞在している場合
この場合、以下の書類が必要になります。
- 小児の日本国籍の旅券
- 両親の在留カードや特別永住許可証
- 小児の出生地が日本以外の場合は、出生証明書
なお、在留期間の計算では、以下の期間は含まれません。
- 日本国外に一時的に滞在した期間
- ビザが切れて不法滞在をしていた期間
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