在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類とは?

11 ビュー
日本に10年以上連続して滞在していることを証明する書類は、日本国籍の旅券と、在外公館で取得した証明書です。小児の場合、在留期間が10年未満では、関連する手続きはできません。
コメント 0 好き

在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類

日本に10年以上連続して滞在していることを証明するには、以下の書類が必要です。

1. 日本国籍の旅券

旅券のスタンプやビザの発給日をもとに、在留期間を計算できます。

2. 在外公館で取得した証明書

日本大使館や領事館で発行された「在留証明書」や「滞在証明書」には、在留期間が記載されています。

小児の場合

在留期間が10年未満の小児の場合は、以下の場合にのみ、連続して10年以上滞在していることを証明できます。

  • 両親が日本に10年以上連続して滞在しており、小児が両親と同居している場合
  • 小児が生まれた時点で両親が日本に10年以上連続して滞在しており、出生日から現在まで日本に滞在している場合

この場合、以下の書類が必要になります。

  • 小児の日本国籍の旅券
  • 両親の在留カードや特別永住許可証
  • 小児の出生地が日本以外の場合は、出生証明書

なお、在留期間の計算では、以下の期間は含まれません。

  • 日本国外に一時的に滞在した期間
  • ビザが切れて不法滞在をしていた期間