年金と給料を合わせていくらまでもらっても扶養に入れる?

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配偶者の扶養控除の要件は、年金とパート収入の合計が年間48万円以内です。社会保険の扶養は、年金収入を含めて年間130万円(180万円ではない)未満の場合、扶養に入れます。「103万円の壁」とは別基準なので注意が必要です。合計金額がこれらの限度額を超えると、扶養から外れる可能性があるため、正確な確認が必要です。

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年金と給料、いくらまで貰っても扶養に入れる? 複雑な扶養の仕組みを分かりやすく解説!

「年金をもらっているけど、パートもしたい。でも扶養から外れたくない…」 多くの主婦/主夫が抱える悩みの種ですよね。扶養に入っていれば税金や社会保険料の負担が軽くなるため、家計にとって大きなメリットとなります。しかし、年金とパート収入の合計額によっては扶養から外れてしまう可能性があり、いくらまでなら大丈夫なのか、正確な情報を知ることが重要です。

この記事では、年金と給料を合わせていくらまでなら扶養に入れるのか、税金(配偶者控除)と社会保険(健康保険・年金保険)のそれぞれの視点から分かりやすく解説します。複雑な制度も、ポイントを押さえれば理解しやすいはずです。

配偶者控除:税金面での扶養

配偶者控除を受けるための条件は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることです。ここでいう合計所得金額とは、年金収入、パート収入、その他雑所得などを全て含めた金額です。つまり、年金とパート収入の合計が48万円以内であれば、配偶者控除を受けることができます。

ただし、注意が必要なのは「所得」と「収入」の違いです。所得は収入から経費などを差し引いた金額です。例えば、パート収入が50万円でも、必要経費が10万円認められれば、所得は40万円となり、配偶者控除の対象となります。パートの種類によっては経費が認められるケースもあるので、確認しておきましょう。

社会保険の扶養:健康保険・年金保険の扶養

社会保険の扶養には、健康保険と年金保険の2種類があります。これらの扶養に入るための条件は、配偶者控除とは異なり、少し複雑です。

健康保険の扶養に入る条件は、原則として年収130万円未満であることです。この130万円には、年金収入も含まれます。つまり、年金とパート収入の合計が130万円未満であれば、健康保険の扶養に入ることができます。

よく混同されるのが「103万円の壁」と「130万円の壁」です。103万円の壁は、社会保険料の負担が発生するかどうかを判断する基準であり、130万円の壁は、健康保険の扶養に入れるかどうかの基準です。103万円を超えると社会保険料の負担が発生しますが、130万円未満であれば、扶養には入っていられます。

年金保険については、60歳以上で老齢年金を受給している場合は、原則として第3号被保険者となり、保険料の負担はありません。つまり、年金を受給している60歳以上の方は、パート収入の金額に関わらず、年金保険料を支払う必要はありません。

扶養範囲内で働くための注意点

扶養範囲内で働くためには、年金とパート収入の合計金額に常に気を配る必要があります。特に年末調整や確定申告の時期には、収入の見込み額をしっかりと確認し、扶養から外れないように調整することが大切です。

また、勤務先で社会保険の加入手続きを行う際に、扶養に関する情報を正確に伝えることも重要です。誤った情報を伝えると、後々トラブルになる可能性があります。

まとめ

年金と給料を合わせていくらまでなら扶養に入れるのか、税金と社会保険の両面から解説しました。扶養には様々な条件があるため、複雑に感じるかもしれません。しかし、この記事で紹介したポイントを理解すれば、安心してパートで働くことができます。

ご自身の状況に合わせて、それぞれの条件を確認し、扶養範囲内で賢く働き、家計のプラスに繋げていきましょう。不明な点があれば、税務署や市区町村役場、年金事務所などに相談することをお勧めします。