控除証明書が旧姓のままで年末調整はできますか?

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年末調整で控除証明書に旧姓を使用しても問題ありません。 税務申告は旧姓のままでも可能です。
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控除証明書が旧姓でも年末調整はできますか?

結論から言うと、年末調整で控除証明書に旧姓を使用しても問題ありません。

年末調整は、会社員が1年間に支払った所得税額と、実際に納めるべき税額との差額を調整する手続きです。この調整を行う際には、控除証明書に記載されている控除額が使用されます。

控除証明書には、生命保険料控除や住宅ローン控除など、さまざまな控除額が記載されています。控除証明書は原則として勤務先から発行されますが、金融機関や保険会社などからも発行される場合があります。

控除証明書の発行元によっては、旧姓の使用が認められていないというケースもあります。しかし、年末調整においては、控除証明書に旧姓が記載されていても問題はありません。

これは、税務申告書では旧姓のままでも申告が可能なためです。税務申告書は、確定申告や年末調整の際に提出する書類で、控除証明書に記載された控除額を確認する際に使用されます。

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 扶養控除など、本人に関する控除は旧姓で申告する必要があります。
  • 配偶者などの第三者に関する控除は、現姓で申告する必要があります。

例えば、旧姓が田中花子で、結婚後「佐藤花子」になった場合、扶養控除や生命保険料控除などは「田中花子」で申告し、配偶者控除などは「佐藤花子」で申告します。

以上のことから、年末調整で控除証明書に旧姓を使用しても問題ありません。ただし、本人に関する控除は旧姓で申告する必要がある点には注意しましょう。