確定申告で保険の証明書が旧姓のまま届いたのですが申告できますか?

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生命保険料控除証明書が旧姓のままでも確定申告はできます。ただし、改姓の事実を証明する戸籍謄本などの公的書類が必要となります。
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確定申告と改姓後の生命保険料控除証明書

確定申告における生命保険料控除の証明書は、通常、保険会社から被保険者宛に送付されます。保険に加入している際に旧姓を使用していた場合、証明書も旧姓で発行されることがあります。

旧姓証明書の取り扱い

確定申告において、生命保険料控除証明書が旧姓のまま届いた場合でも、申告は可能です。ただし、以下が必要です。

  • 改姓の事実を証明する書類: 戸籍謄本、改製原戸籍、結婚証明書など
  • 証明書の原本: 複写や電子ファイルではなく、原本が必要です

提出方法

改姓証明書類と旧姓の生命保険料控除証明書の原本を、確定申告書と一緒に税務署に提出します。マイナンバーと旧姓を記載し、改姓証明書類を添付する必要があります。

留意点

  • 保険契約が改姓後に更新されている場合は、新しい証明書を提出してください。
  • 改姓証明書類は、申告年に発行されたものを使用してください。
  • 旧姓のままの証明書を提出する場合は、改姓のタイミングが申告年より前である必要があります。申告年以降に改姓した場合は、控除できません。

その他の控除

生命保険料控除のほか、医療費控除や寄付金控除など、改姓によって氏名が変わった場合でも申告できる控除があります。これらの控除を受ける際も、改姓の事実を証明する書類が必要です。

まとめ

確定申告で生命保険料控除を申告する際に、証明書が旧姓のまま届いた場合でも、改姓証明書類を添付することで申告は可能です。申告に必要な書類を正しく提出することで、控除を正しく受けることができます。