源泉徴収票を出さなくていい場合は?

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年間の合計所得金額が103万円以下であれば、所得税は課税されません。したがって、給与収入のみの場合、年収103万円以下であれば、源泉徴収は不要となります。ただし、他の所得がある場合は、合計所得で判断する必要があります。

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源泉徴収票は必要?年間の合計所得と、知っておくべき例外ケース

源泉徴収票は、1年間の所得と源泉徴収された所得税額を証明する重要な書類です。しかし、すべての人に発行されるものではありません。一般的には、給与所得者や退職金を受け取った人が対象となりますが、例外も存在します。今回は、源泉徴収票が不要となるケースについて、詳しく解説します。

基本:年間の合計所得金額が103万円以下の場合

多くの方がご存知の通り、年間の合計所得金額が103万円以下であれば、所得税は課税されません。これは、所得税には基礎控除と呼ばれる、すべての納税者に適用される控除があるためです。令和2年分以降は、この基礎控除額が48万円となり、給与所得控除の最低額が55万円と定められています。したがって、給与収入のみの場合、103万円(48万円 + 55万円)以下の年収であれば、所得税は課税対象とならず、源泉徴収は不要となります。

ただし、これはあくまで「給与収入のみ」の場合です。他の所得がある場合は、合計所得で判断する必要があります。例えば、アルバイト収入の他に、不動産収入や株式の譲渡益などがある場合は、それぞれの所得金額を合計し、103万円を超えるかどうかを確認する必要があります。

例外:扶養されている場合

扶養されている場合も、源泉徴収票が不要となるケースがあります。扶養されているとは、親族(配偶者や親など)の所得税において、扶養控除の対象となっている状態を指します。

この場合、年間の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養者の所得税計算上、扶養控除を受けることができます。したがって、アルバイト収入のみで生活費を賄っている学生などが、これに該当する可能性があります。ただし、扶養控除を受けるためには、扶養者の所得金額にも上限があるため、事前に確認が必要です。

その他の例外ケース

上記以外にも、源泉徴収票が不要となるケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 海外に居住している場合: 日本国内に住所がない場合、原則として源泉徴収の対象とはなりません。
  • 非課税所得のみの場合: 遺族年金や障害年金など、所得税法で非課税と定められている所得のみの場合は、源泉徴収票は発行されません。
  • 退職後に再就職していない場合: 退職金を受け取った後、年内に再就職していない場合は、通常、源泉徴収票は発行されません。ただし、確定申告が必要となる場合もあります。

源泉徴収票が不要でも、確定申告が必要な場合も

源泉徴収票が発行されなくても、確定申告が必要となるケースがあります。例えば、医療費控除や住宅ローン控除など、所得控除を受けることで税金が還付される可能性がある場合です。また、複数の企業から給与を受け取っている場合や、副業で20万円を超える所得がある場合なども、確定申告が必要となります。

まとめ

源泉徴収票が不要となる主なケースは、年間の合計所得金額が103万円以下の場合、扶養されている場合、その他、海外在住や非課税所得のみといった例外ケースです。しかし、ご自身の状況によっては、確定申告が必要となる場合もありますので、税務署や税理士に相談することをおすすめします。ご自身の所得状況を正確に把握し、適切な手続きを行いましょう。