事実婚でも節税はできますか?

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事実婚の場合、法的な婚姻関係がないため、税法上の配偶者控除や配偶者特別控除は適用されません。しかし、扶養親族としての要件を満たせば、扶養控除を受けられる可能性があります。また、生命保険料控除や医療費控除など、他の所得控除は個々の状況に応じて適用される場合があります。

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事実婚でも節税はできますか?:パートナーとの賢いお金の付き合い方

結婚という形を取らずに一緒に生活する事実婚。愛の形は様々ですが、税金に関しては法的な婚姻とは異なる扱いを受けます。そこで気になるのは「事実婚でも節税はできるのか?」という点でしょう。残念ながら、結婚による配偶者控除や配偶者特別控除といった大きな節税メリットは享受できません。しかし、諦めるのはまだ早いです。事実婚カップルでも利用できる節税策は存在し、賢く活用することで家計の負担を軽減できます。

まず、理解しておきたいのは、事実婚は法律上「婚姻関係にない他人」とみなされる点です。そのため、税制上も夫婦としての優遇措除は適用されません。配偶者控除や配偶者特別控除は、婚姻届を提出した夫婦のみが受けられる特典です。

しかし、事実婚パートナーでも「扶養親族」として認められれば、扶養控除を受けることができます。扶養親族の要件は、以下の通りです。

  • 配偶者以外の親族であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること(令和5年分以降)
  • 青色申告者の事業専従者でないこと

事実婚パートナーがこれらの条件を満たせば、納税者の扶養親族として認められ、扶養控除を受けることができます。例えば、パートナーがパートタイムで働き、年間所得が48万円以下であれば、扶養控除の対象となります。

扶養控除以外にも、事実婚カップルが利用できる節税策はいくつかあります。

  • 生命保険料控除: それぞれが加入している生命保険料について、控除を受けることができます。控除額は保険の種類や金額によって異なりますが、忘れずに申告しましょう。
  • 医療費控除: 年間の医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を受けることができます。パートナーの医療費も、生計を一にしている場合に限り、合算して申告できます。
  • 住宅ローン控除: 住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローン控除を受けることができます。名義がどちらか一方であっても、生計を一にするパートナーと同居するのであれば、控除を受けることができます。ただし、ローンの名義人しか控除の対象になりません。

また、将来を見据えた節税対策として、贈与を活用する方法もあります。例えば、住宅購入資金の一部を贈与することで、将来の相続税対策にも繋がります。ただし、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超える贈与には贈与税がかかるため、注意が必要です。

さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった制度を活用することで、将来のための資産形成をしながら節税効果も得られます。これらの制度は、婚姻の有無に関わらず利用できますので、積極的に活用することを検討しましょう。

事実婚であっても、様々な節税策を組み合わせることで、家計の負担を軽減することができます。重要なのは、自分たちの状況に合った節税策を理解し、適切に活用することです。税制は複雑で、変更されることもあります。最新の情報を確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

事実婚というライフスタイルを選ぶことは、法的婚姻とは異なる責任と権利を伴います。税金に関しても例外ではありません。しかし、適切な知識と準備があれば、事実婚でも賢く節税し、より豊かな生活を送ることが可能です。