別居でも扶養に入れることはできますか?

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別居していても、親族を扶養に入れることは可能です。ただし、「生計を一にしている」ことが重要です。これは、生活費や療養費などを常に送金している状態を指します。経済的な援助が継続的に行われているかが判断基準となります。

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別居していても扶養は可能?知っておくべき条件と注意点

別居中の家族を扶養に入れたい、でも条件がよくわからない…そんな悩みを抱えていませんか?確かに、同居している場合と比べて、別居中の扶養には少しばかり注意が必要です。しかし、一定の条件を満たせば、別居していても扶養に入れることは可能です。この記事では、その条件と注意点をわかりやすく解説します。

「生計を一にしている」とは?

別居していても扶養に入れるための最も重要な条件は、「生計を一にしている」と認められることです。これは、単に親族関係があるというだけでなく、経済的な面で生活を支えている状態を指します。具体的には、以下のような状況が考えられます。

  • 生活費の送金: 定期的に生活費を仕送りしている場合、生計を一にしていると認められやすいです。金額は、受けている側の生活状況や、送る側の収入状況によって判断されます。明確な金額の基準はありませんが、継続的に一定額を送金していることが重要です。
  • 療養費の負担: 親族が病気や怪我で治療費が必要になった際に、その費用を負担している場合も、生計を一にしていると判断されます。医療費だけでなく、介護費用なども含まれます。
  • 学費の負担: 子どもの学費を負担している場合も、同様に生計を一にしているとみなされます。
  • 住居費の負担: 親族の住んでいる家賃や住宅ローンを負担している場合も、生計を一にしていると判断されることがあります。

これらの要素を総合的に判断し、実質的に経済的な援助が行われていると認められれば、別居していても扶養に入れることが可能です。

扶養に入れるための具体的な条件

上記の「生計を一にしている」という条件に加えて、以下の条件も満たす必要があります。

  • 親族関係: 配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、兄弟姉妹であること。
  • 所得制限: 扶養される側の年間合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること。これは2020年以降の基準です。それ以前は異なる場合があります。
  • 年齢制限(特定扶養親族の場合): 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当する場合は、年齢制限があります。

注意点

  • 証明書類の準備: 扶養控除を受けるためには、生活費の送金記録(振込明細など)や医療費の領収書など、生計を一にしていることを証明できる書類を準備しておくことが大切です。
  • 税務署への確認: 個別の事情によっては、判断が難しい場合もあります。不安な場合は、税務署に相談することをおすすめします。
  • 同居の可能性: 例えば、単身赴任の場合などは、一時的に別居しているだけで、将来的には同居する可能性が高いと判断されるため、扶養に入れることが認められやすい傾向にあります。

まとめ

別居していても、親族を扶養に入れることは可能です。ただし、「生計を一にしている」ことが重要な条件となります。生活費の送金や療養費の負担など、経済的な援助を行っている事実を証明できる書類を準備し、税務署に確認するなど、慎重な対応を心がけましょう。状況によっては専門家への相談も検討してください。