年末調整で配偶者の有無は、いつ時点の現況で判断?
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年末調整における配偶者の有無の判断は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日時点の状況に基づきます。つまり、提出日に配偶者がいるかどうか、そして源泉控除対象配偶者の要件を満たすかどうかで判断されます。
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年末調整、配偶者の有無は「提出日」がカギ!後から状況が変わったら?
年末調整で意外と悩むのが、配偶者の有無の判断時期です。「今年結婚したけど、年末調整ではどう扱えばいいの?」「離婚したばかりだけど、配偶者控除は受けられる?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、年末調整における配偶者の有無の判断は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出する日の状況が基準となります。この日を境に、配偶者控除や配偶者特別控除の適用が決まるため、誤った申告をしないように注意が必要です。
具体的にどんな状況が考えられるでしょうか?
- 年の途中で結婚した場合: 提出日に配偶者がいれば、源泉控除対象配偶者の要件を満たせば配偶者控除、満たさなくても配偶者特別控除を受けられる可能性があります。ただし、配偶者の年間の合計所得金額によっては、控除を受けられない場合もあります。
- 年の途中で離婚した場合: 提出日に配偶者がいなければ、配偶者控除や配偶者特別控除は受けられません。
- 年の途中で配偶者が亡くなった場合: 原則として、提出日に配偶者がいなければ控除は受けられません。ただし、亡くなった配偶者がその年の1月1日から死亡日までに所得を得ていた場合、準確定申告を行うことで所得控除を受けられる場合があります。
「提出日」以降に状況が変わった場合はどうなる?
年末調整後、つまり「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した後に結婚や離婚などで状況が変わった場合は、原則として年末調整のやり直しはできません。
このような場合は、確定申告を行うことで、正しい所得控除を受けることができます。確定申告の期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までです。税務署の窓口や国税庁のウェブサイトで手続きを行いましょう。
注意すべきポイント
- 源泉控除対象配偶者の要件: 配偶者控除を受けるには、単に配偶者がいるだけでなく、配偶者の所得金額が一定以下である必要があります。具体的な金額は国税庁のウェブサイトで確認しましょう。
- 配偶者特別控除: 配偶者控除の対象とならない場合でも、配偶者の所得金額によっては配偶者特別控除を受けられる場合があります。
- 正確な申告: 年末調整は、所得税を正しく納めるための重要な手続きです。誤った申告をすると、追徴課税や延滞税が発生する可能性もありますので、注意が必要です。
年末調整は、日々の生活に直結する大切な手続きです。配偶者の有無だけでなく、その他の控除についてもきちんと理解し、正しい申告を心がけましょう。不明な点があれば、会社の担当部署や税務署に相談することをおすすめします。
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