年末調整で配偶者控除の対象となる年収はいくらですか?

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配偶者控除は、配偶者の年間所得が48万円以下であれば適用可能です(令和元年以前は38万円)。ただし、令和元年度以降は、配偶者控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。 所得制限に注意し、正確な金額は税務署等で確認してください。
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年末調整で配偶者控除が受けられるのは? 年収いくらまで?

年末調整で気になるのは、やはり「どのくらいの税金が戻ってくるのか」ということですよね。その中で、大きな影響を与えるのが「配偶者控除」です。配偶者控除は、扶養している配偶者の収入が一定額以下であれば、受けられる税金の控除です。

では、具体的に配偶者控除が受けられるのは、配偶者の年収がいくらまでなのでしょうか? また、どんな条件があるのでしょうか? 詳しく解説していきます。

配偶者控除の対象となる年収は、令和元年以前は38万円以下、令和元年以降は48万円以下となっています。 つまり、配偶者の年間所得が48万円を超えると、配偶者控除の対象外となります。

しかし、注意が必要です。令和元年度以降、配偶者控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除が適用されません。 つまり、あなたの年収が1,000万円を超えている場合は、たとえ配偶者の年収が48万円以下であっても、配偶者控除を受けられない可能性があります。

では、なぜこのような制限があるのでしょうか?

それは、高収入世帯への税負担の公平性を図るためです。高収入世帯は、配偶者控除を受けることで、本来支払うべき税金を少なくすることができます。そこで、一定の所得制限を設けることで、高収入世帯と低収入世帯の税負担のバランスを保っているのです。

では、配偶者控除を受けられるかどうか、どうやって確認すればいいのでしょうか?

確定申告書や年末調整の際に、税務署や会社から配布される書類を確認してください。また、税務署や国税庁のウェブサイトでも情報が提供されていますので、参考にしてみてください。

最後に、配偶者控除は、あくまでも税金の控除です。 収入の少ない配偶者を扶養することで、税金が安くなるメリットがある一方、収入が減ってしまうデメリットもあります。

配偶者控除を受けるかどうかは、それぞれの家庭の状況に合わせて判断する必要があります。税金に関する情報は複雑で、常に最新の情報が求められます。疑問があれば、税務署や専門家に相談することをおすすめします。