年末調整後に離婚したらどうなる?

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年末調整後に離婚すると、配偶者控除の適用は離婚日からなくなります。 確定申告が必要となります。 離婚日が1月15日であれば、1月14日までは配偶者控除を受けられますが、15日以降は適用されません。
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年末調整後に離婚した際の税務上の影響

年末調整を行った後に離婚すると、税務上の取り扱いについて注意が必要です。ここでは、年末調整後の離婚が税務に与える影響について説明します。

配偶者控除の適用終了

離婚すると、配偶者控除の適用は離婚日からなくなります。配偶者控除とは、扶養している配偶者に対して認められる税額控除であり、所得税や住民税を軽減することができます。

年末調整では、翌年分の源泉徴収税額を計算する際、配偶者控除が適用されます。そのため、離婚日が1月15日であれば、1月14日までは配偶者控除を受けられますが、15日以降は適用されません。

確定申告の必要性

年末調整後の離婚により配偶者控除が適用されなくなった場合、確定申告が必要となります。確定申告では、年末調整で処理しきれなかった税金の申告を行います。

配偶者控除の適用がなくなった期間分の税金を申告・納付する必要があります。また、配偶者に扶養されていた場合は、その期間分の扶養控除の取り扱いについても申告する必要があります。

離婚後の源泉徴収税

離婚後、配偶者控除が適用されなくなった場合、源泉徴収税の金額が増加します。年末調整では配偶者控除が考慮されていたため、源泉徴収税が控えめな金額になっていましたが、離婚後はその分が調整されます。

源泉徴収税が増加すると、手取り金額が減る可能性があります。源泉徴収税の変更については、勤務先に相談するとよいでしょう。

その他の税務上の影響

年末調整後の離婚は、配偶者控除の適用終了以外にも、以下のような税務上の影響を与える可能性があります。

  • 特別配偶者控除や寡婦(夫)控除などの控除の適用
    扶養親族の認定
    配偶者に対する扶養料の取り扱い

これらの影響については、離婚後の個々の状況に応じて異なります。必要に応じて、税務署や税理士に相談しましょう。

離婚後の税務手続き

年末調整後に離婚した場合、以下の税務手続きを行う必要があります。

  • 勤務先に離婚を報告する:源泉徴収税の変更手続きを行います。
  • 確定申告を行う:配偶者控除の適用がなくなった期間分の税金の申告・納付を行います。
  • 必要に応じて税務署に相談する:離婚後の控除や扶養の取り扱いなど、税務上の疑問点を解消します。

年末調整後の離婚は、税務上の取り扱いに影響を与える可能性があります。正しく税務処理を行うことで、不必要な税金の負担を回避できます。離婚後の税務上の疑問点は、早めに専門家に相談することをお勧めします。