配偶者控除はお互いに受けられますか?
配偶者控除と配偶者特別控除は、夫婦間でそれぞれが相手に対して受けられるものではありません。所得の高い方が配偶者控除または配偶者特別控除を適用することで、所得の低い配偶者を扶養していることを申告します。したがって、夫婦が互いに控除を受けることはできません。
配偶者控除は夫婦でお互いに受けられる?複雑な要件と控除の仕組みを解説
配偶者控除や配偶者特別控除について調べていると、「夫婦でお互いに控除を受けられるのか?」という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。結論から言うと、配偶者控除と配偶者特別控除は、夫婦がそれぞれ相手に対して受けられるものではありません。 これは、控除の仕組みと要件を理解することで明確になります。
配偶者控除・配偶者特別控除とは?
まず、配偶者控除と配偶者特別控除の基本的な仕組みを確認しましょう。これらの控除は、納税者自身に所得税や住民税を計算する上で適用される所得控除の一つです。その目的は、納税者が生計を同一にする配偶者を扶養している場合に、納税者の税負担を軽減することにあります。
- 配偶者控除: 配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)の場合に、納税者が受けられる控除です。控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって異なります。
- 配偶者特別控除: 配偶者の年間合計所得金額が48万円超133万円以下(給与所得のみの場合は103万円超201万6千円以下)の場合に、納税者が受けられる控除です。控除額は、納税者と配偶者のそれぞれの所得金額によって変動します。
なぜ夫婦でお互いに控除を受けられないのか?
配偶者控除と配偶者特別控除は、あくまで所得の高い納税者が、所得の低い配偶者を扶養している場合に適用されるという点が重要です。つまり、夫婦の一方が他方を扶養しているという関係性が必要となります。
控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 民法の規定による配偶者であること
- 納税者と生計を同一にしていること
- 配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(配偶者控除の場合)または133万円以下(配偶者特別控除の場合)であること
- 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
これらの要件からもわかるように、控除の対象となるのは、あくまで「扶養される側」としての配偶者です。もし夫婦双方が十分な所得を得ており、互いに扶養関係が成り立たない場合は、どちらも配偶者控除または配偶者特別控除を受けることはできません。
注意点:共働き夫婦の場合
共働き夫婦の場合、どちらの所得が高いかによって、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるかどうかが決まります。必ずしも所得の低い方が控除を受けられるわけではない点に注意が必要です。
また、配偶者の所得が48万円を超えている場合でも、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。夫婦それぞれの所得金額を確認し、どちらが控除を受ける方が有利か、慎重に検討することが大切です。
まとめ
配偶者控除と配偶者特別控除は、夫婦が互いに受けられるものではなく、所得の高い納税者が所得の低い配偶者を扶養している場合に適用される控除です。夫婦それぞれの所得金額や扶養関係をしっかりと確認し、適切な控除を受けられるようにしましょう。税務に関する判断は複雑な場合もあるため、税理士などの専門家への相談も検討することをおすすめします。
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