マイナンバーカードの裏面のコピーは本人しか取れないのですか?

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マイナンバーカードの裏面は、個人情報保護の観点から、原則として本人しか取り扱うことができません。企業などが本人確認書類として提示を求めた場合でも、裏面のコピーや個人番号の書き写しは法律で禁止されています。個人番号の適切な管理のため、厳格なルールが設けられています。

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マイナンバーカードの裏面コピーの取り扱い

マイナンバーカードの裏面には、個人番号や顔写真などの重要な個人情報が記載されています。そのため、個人情報保護の観点から、原则として本人以外の者が取り扱うことは禁じられています。

企業等への提示時

企業や官公庁などが本人確認書類としてマイナンバーカードの提示を求めた場合でも、裏面のコピーや個人番号の書き写しは法律で禁止されています。

法令の根拠

マイナンバーの取扱いを定める「マイナンバー法」第19条では、次のように規定されています。

  • 第1項:個人番号は、情報漏えい等を防止するために適切に管理されなければならない。
  • 第3項:個人番号の取扱いに当たっては、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

本人以外の取り扱いにおけるリスク

本人以外の者がマイナンバーカードの裏面を取り扱えば、次のリスクが生じる可能性があります。

  • 個人情報の漏えい
  • 不正利用
  • なりすまし

個人番号の管理

個人番号を適切に管理するためには、次の点に注意する必要があります。

  • マイナンバーカードは厳重に保管する。
  • カードのコピーは絶対に作成しない。
  • 個人番号を他人に教えない。
  • 不要になったカードは適切に処分する(破砕または焼却)。

違反した場合の罰則

マイナンバー法第37条では、個人番号を不正に取得・利用した者には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられるとされています。

例外

例外的に、以下のような場合に限り、本人以外の者がマイナンバーカードの裏面を取り扱うことが認められています。

  • 本人が委任状で指定した代理人
  • 本人が死亡した場合における相続人など

ただし、これらの場合でも、厳格な管理のもとで行う必要があります。

まとめ

マイナンバーカードの裏面は、個人情報保護の観点から、原則として本人しか取り扱うことができません。企業等への提示時であっても、裏面のコピーや個人番号の書き写しは法律で禁止されています。個人番号を適切に管理し、不正利用を防ぐことが重要です。