マイナンバーカードの裏面のコピーは本人しか取れないのですか?
マイナンバーカードの裏面は、個人情報保護の観点から、原則として本人しか取り扱うことができません。企業などが本人確認書類として提示を求めた場合でも、裏面のコピーや個人番号の書き写しは法律で禁止されています。個人番号の適切な管理のため、厳格なルールが設けられています。
マイナンバーカードの裏面コピーの取り扱い
マイナンバーカードの裏面には、個人番号や顔写真などの重要な個人情報が記載されています。そのため、個人情報保護の観点から、原则として本人以外の者が取り扱うことは禁じられています。
企業等への提示時
企業や官公庁などが本人確認書類としてマイナンバーカードの提示を求めた場合でも、裏面のコピーや個人番号の書き写しは法律で禁止されています。
法令の根拠
マイナンバーの取扱いを定める「マイナンバー法」第19条では、次のように規定されています。
- 第1項:個人番号は、情報漏えい等を防止するために適切に管理されなければならない。
- 第3項:個人番号の取扱いに当たっては、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
本人以外の取り扱いにおけるリスク
本人以外の者がマイナンバーカードの裏面を取り扱えば、次のリスクが生じる可能性があります。
- 個人情報の漏えい
- 不正利用
- なりすまし
個人番号の管理
個人番号を適切に管理するためには、次の点に注意する必要があります。
- マイナンバーカードは厳重に保管する。
- カードのコピーは絶対に作成しない。
- 個人番号を他人に教えない。
- 不要になったカードは適切に処分する(破砕または焼却)。
違反した場合の罰則
マイナンバー法第37条では、個人番号を不正に取得・利用した者には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられるとされています。
例外
例外的に、以下のような場合に限り、本人以外の者がマイナンバーカードの裏面を取り扱うことが認められています。
- 本人が委任状で指定した代理人
- 本人が死亡した場合における相続人など
ただし、これらの場合でも、厳格な管理のもとで行う必要があります。
まとめ
マイナンバーカードの裏面は、個人情報保護の観点から、原則として本人しか取り扱うことができません。企業等への提示時であっても、裏面のコピーや個人番号の書き写しは法律で禁止されています。個人番号を適切に管理し、不正利用を防ぐことが重要です。
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