仕事を辞めた年の年末調整はどうなりますか?

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年末調整は会社員が勤務先の収入と控除を精算する制度ですが、退職者は原則不要です。12月31日時点で会社に在籍していないためです。既に別の会社に就職し、そこで年末調整を受ける場合は、前職での年末調整は不要です。退職した会社は源泉徴収票のみ発行します。

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仕事を辞めた年の年末調整:知っておくべきこと

年末調整。会社員にとって、毎年の恒例行事であり、確定申告の準備とも密接に関連する重要な手続きです。しかし、その年に仕事をやめた場合、年末調整はどうなるのでしょうか? 多くの場合、退職した年の年末調整は不要とされていますが、その背景や、注意すべき点を詳しく見ていきましょう。

一般的な認識として、年末調整は12月31日時点で勤務先に在籍している従業員が対象です。これは、年末調整が、その年の1年間の収入と控除を精算し、過払い分あるいは不足分の税金を調整する仕組みだからです。退職者は、すでに会社を離れているため、その年の収入と控除をその会社で精算する必要がないのです。従って、年末調整の書類を作成したり、提出したりする必要はありません。

しかし、「不要」といっても、何も手続きが不要というわけではありません。退職した会社からは、源泉徴収票が発行されます。この源泉徴収票は、翌年に行う確定申告に必須の書類です。源泉徴収票には、その会社で働いていた期間の給与所得、源泉徴収税額などが記載されており、年間の収入と税金の計算に不可欠な情報が含まれています。

退職日が12月31日よりも前であっても、状況によっては源泉徴収票の発行は変わりません。年末調整は会社が従業員の税金を調整する手続きですが、源泉徴収票は、会社が従業員に対して支払った給与に関する情報を記録した書類であり、会社を退職した従業員に対しても発行する義務があります。ですから、退職日が11月でも、10月でも、源泉徴収票は発行されます。

では、複数の会社で勤務した場合はどうなるのでしょうか? 例えば、A社を3月に退職し、4月からB社に勤務した場合を考えます。この場合、A社では年末調整は行われません。A社からは源泉徴収票が発行され、その情報は、B社での年末調整、あるいは確定申告で用いられます。B社で年末調整を受ける際には、A社の源泉徴収票を提出する必要があります。 もしB社での年末調整で、A社での給与所得が考慮されない場合は、確定申告で調整を行う必要があります。

さらに、退職後すぐに再就職せず、無職期間があった場合も、源泉徴収票の取得と確定申告は必要です。この場合、年間の所得が一定額を超えると、確定申告が必要となります。所得税の申告を行うことで、税金の還付を受ける可能性もあります。

まとめると、仕事をやめた年の年末調整は、原則として不要です。しかし、重要なのは、退職した会社から発行される源泉徴収票を確実に受け取ることです。この源泉徴収票は、翌年の確定申告に必要不可欠な書類であり、税金に関する手続きを円滑に進めるために非常に重要な役割を果たします。 退職後も、税金に関する手続きには十分に注意し、必要であれば税理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。 曖昧な点があれば、前職の会社の人事担当者や税務署に問い合わせることで、より正確な情報を得ることができます。 自分の状況に合わせた適切な手続きを行うことで、税金に関するトラブルを回避し、安心して新しい生活を始めることができるでしょう。