技能実習生は何年で帰国できますか?
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技能実習生は何年で帰国できますか?
技能実習制度を利用する外国人技能実習生は、実習期間が満了した後、在留資格の変更により、最長2年間日本に滞在できます。この期間を「特定活動」と呼びます。
実習期間を含めると、技能実習生は最長で3年間日本に滞在することができます。特定活動期間終了後は、原則として帰国しなければなりません。
ただし、特定の要件を満たすことで、特定活動を2回まで更新することが可能です。この場合、実習期間を含め最長で7年間日本に滞在できます。要件は次のとおりです。
- 技能実習生が、実習した技能に関する高度な知識や技能を習得していること
- 日本の企業が、技能実習生を引き続き雇用する必要があること
- 技能実習生の日本語能力が一定レベルに達していること
また、技能実習生が特定活動中に日本人と結婚した場合、在留資格を「配偶者」に変更することで、さらに日本に滞在することができます。
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