源泉徴収票があれば確定申告しなくていい?

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源泉徴収票がある場合で、給与所得が2,000万円以下で、その給与に対して年末調整がなされ、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。

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源泉徴収票があれば確定申告しなくていい? 多くのサラリーマンにとって、年末に届く源泉徴収票は、給与所得に関する重要な書類です。この源泉徴収票があれば、確定申告は不要なのか? 結論から言うと、必ずしもそうではありません。多くの場合、不要ですが、いくつかの例外ケースが存在します。この点を詳しく解説していきましょう。

一般的に、給与所得が2,000万円以下で、年末調整がされている場合、そして給与所得以外の所得(副業収入、不動産所得、譲渡所得など)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。これは、会社が既に税金を源泉徴収し、年末調整で精算済みであるためです。源泉徴収票は、この税金の徴収状況を証明する書類であり、税務署への提出は不要な場合がほとんどです。 つまり、多くのサラリーマンにとって、源泉徴収票は確定申告を免除されるための「免除状」のような役割を果たしているのです。

しかし、この「原則」には例外があります。以下に、源泉徴収票があっても確定申告が必要となるケースを具体的に見ていきましょう。

1. 給与所得が2,000万円を超える場合:

給与所得が2,000万円を超える場合は、たとえ年末調整がされていても確定申告が必要です。この金額を超える高額所得者は、より複雑な税制が適用されるため、自分で申告を行い、税金の計算を行う必要があります。

2. 給与所得以外の所得が20万円を超える場合:

副業で得た収入、不動産の賃貸収入、株の売却益など、給与以外の所得が年間20万円を超える場合も、確定申告が必要です。 例えば、副業でブログ運営を行い、年間30万円の収入を得ていたとします。この場合、源泉徴収票があっても、この副業収入分について確定申告を行い、税金を納付する必要があります。 複数の収入源がある場合、それぞれの収入源から得た所得を合算して判断します。

3. 医療費控除、寄付金控除などの控除を受ける場合:

高額な医療費を支払った場合や、一定額以上の寄付を行った場合は、これらの支出を控除することで税金を減らすことができます。これらの控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。源泉徴収票だけでは、これらの控除を受けることはできません。

4. 確定申告することで税金の還付を受けられる可能性がある場合:

年末調整では、正確な税金の計算が難しい場合もあります。 例えば、生命保険料控除の対象となる保険料を正確に把握できなかったり、扶養親族の状況に変更があった場合などです。 これらの場合、確定申告を行うことで、過剰に納税した税金が還付される可能性があります。

5. 確定申告しないと罰則が科せられる可能性がある場合:

上記のようなケースで確定申告を怠ると、税務署から督促を受け、延滞税などの罰則が科せられる可能性があります。

まとめると、源泉徴収票は確定申告を不要にするための十分条件ではありません。 自分の所得状況を正確に把握し、上記の例外ケースに該当しないかを確認することが重要です。 少しでも不安を感じたら、税理士や税務署に相談することをお勧めします。 確定申告は、税金に関する権利と義務をしっかりと行使するための大切な手続きです。 安易に「源泉徴収票があるから大丈夫」と決めつけず、自身の状況を丁寧に確認しましょう。