マイナンバーカードの両面コピーは提出できますか?

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マイナンバーカードをコピーする場合、マイナンバーが記載された裏面は提出できません。ただし、住所変更などの確認が必要な場合は、裏面が提出を求められます。

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マイナンバーカード両面コピーは原則NG?提出の可否と注意点を徹底解説

マイナンバーカードのコピーが必要になる場面は意外と多いものです。しかし、提出を求められた際、「両面コピーしても大丈夫なの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。原則として、マイナンバーカードの裏面(マイナンバーが記載されている面)のコピーは提出できません。 なぜなら、マイナンバーは個人情報の中でも特に機密性が高く、不必要に第三者に知られるべきではないからです。

なぜ裏面コピーは原則NGなのか?

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策といった行政手続きを効率化するために導入された国民一人ひとりに割り当てられた番号です。この番号が悪用されると、なりすましや不正な情報取得につながる可能性があり、個人のプライバシーを大きく侵害することになります。そのため、マイナンバー法(番号法)に基づいて厳格な管理が求められており、裏面コピーの提出は、原則として認められていません。

裏面コピーが例外的に認められるケースとは?

ただし、例外的にマイナンバーカードの裏面コピーが求められるケースも存在します。それは、住所変更などの確認が必要な場合です。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 引っ越し後の住所変更手続き: 住所変更が反映されているかを確認するために、裏面コピーが求められることがあります。
  • 銀行口座開設: 金融機関によっては、本人確認書類としてマイナンバーカードの裏面コピーを求める場合があります(ただし、必ずしも必須ではありません)。
  • 行政機関への申請: 一部の行政手続きにおいて、住所や氏名などの変更履歴を確認するために、裏面コピーが必要になることがあります。

これらのケースでは、提出先がマイナンバーを取り扱う法的根拠を持ち、安全管理措置を講じていることを確認することが重要です。提出を求められた場合は、「なぜ裏面コピーが必要なのか」「どのような目的で使用されるのか」「安全管理措置はどのように講じられているのか」を必ず確認するようにしましょう。

裏面コピーを提出する際の注意点

万が一、裏面コピーを提出する必要がある場合は、以下の点に注意してください。

  • 提出先の信頼性を確認する: 提出先が個人情報保護に関する規定を遵守しているか、プライバシーマークを取得しているかなどを確認しましょう。
  • 使用目的を明確にする: 裏面コピーの提出は、必要最小限の範囲に留め、提出先に使用目的を明確にしてもらいましょう。
  • 不要になったら速やかに廃棄してもらう: 提出後にマイナンバーカードの裏面コピーが不要になった場合は、速やかに廃棄してもらうように依頼しましょう。
  • コピーに「利用目的」を記載する: 裏面コピーを提出する際に、コピーに「○○手続きのため」など利用目的を記載することで、不正利用のリスクを低減することができます。
  • マスキング処理をする: マイナンバーカードの裏面コピーを提出する際に、マイナンバー以外の情報(例:住所、氏名)をマスキング(塗りつぶし)することで、プライバシー保護を強化できます。ただし、マスキング処理が認められるかどうかは、提出先に事前に確認する必要があります。

まとめ

マイナンバーカードの裏面コピーは、原則として提出できません。しかし、住所変更などの確認が必要な場合に限り、例外的に認められることがあります。提出を求められた場合は、提出先の信頼性、使用目的、安全管理措置などを確認し、慎重に対応するようにしましょう。不要な情報開示は避け、自分の情報を守るための意識を持つことが重要です。