年末調整の配偶者の有無の書き方は?
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年末調整の配偶者の有無は、12月31日時点での婚姻関係の有無で判断します。「有」は法的に婚姻関係にある場合、「無」は婚姻関係にない場合、内縁関係も含みます。 未婚、離婚、死別なども全て「無」に該当します。正確な記入で、税金の還付額に影響が出ないように注意しましょう。
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年末調整における配偶者の有無の書き方
年末調整において、配偶者の有無は12月31日時点での婚姻関係の有無に基づき記載します。
「有」の場合
- 法的に婚姻関係にある場合
「無」の場合
- 未婚である場合
- 離婚している場合
- 死別している場合
- 内縁関係にある場合
つまり、法律上の婚姻関係が継続しているかどうかに関係なく、内縁関係を含め、婚姻関係にない場合はすべて「無」と記載します。
注意事項
配偶者の有無を正確に記入することは、税金の還付額に影響を与えるため重要です。以下に注意点を示します。
- 12月31日時点での婚姻関係を基準とします。したがって、12月中に婚姻関係が発生または終了した場合でも、この日付を基準に記入します。
- 婚姻関係の有無を確認するため、戸籍謄本などの書類を提出することがあります。
- 虚偽の記載をした場合、税務署から税金を追徴される場合があります。
記入方法
年末調整書類の「配偶者の有無」欄に、該当する「有」または「無」を記入します。記入欄が「配偶者」、「扶養」などの場合もありますので、指示に従って記入してください。
例
- 12月31日時点 で既婚の場合:有
- 12月31日時点で未婚の場合:無
- 12月31日時点で内縁関係にある場合:無
配偶者の有無を正確に記入することで、正しい税金の計算と還付が確保できます。正確な記入に努めましょう。
#Haigūsha#Kakuhohou#Nenmatsu Chousei回答に対するコメント:
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