源泉徴収票は旧姓のままで確定申告できますか?
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源泉徴収票が旧姓の場合の確定申告
結婚後に旧姓のまま源泉徴収票を取得した場合、確定申告は旧姓で行うことができます。以下はその手順です。
1. 旧姓での申告書類の記入
確定申告書や添付書類はすべて旧姓で記入します。旧姓と現在の姓名が異なる場合は、申告書の「本人確認事項」欄に両方の氏名を記載します。
2. 旧姓でのe-Taxログイン
e-Taxを利用して確定申告を行う場合は、旧姓でログインします。マイナンバーカードやICカードリーダライターを使用する場合は、旧姓が記載されたカードが必要です。
3. 税務署への別途届け出不要
結婚後に旧姓のまま確定申告を行う場合、税務署への別途届け出は不要です。源泉徴収票に旧姓が記載されていれば、確定申告でも旧姓を使用することができます。
注意点
- 源泉徴収票の提出が別姓の場合: 源泉徴収票が現在の姓名で発行されている場合は、旧姓で確定申告することはできません。
- 銀行口座の氏名: 還付金の受け取り口座が別姓である場合は、確定申告書に口座名義の変更届を添付する必要があります。
- 保険料控除の受給者: 保険料控除を受け取る場合、受給者の氏名が旧姓と異なる場合は、扶養控除等申告書に旧姓を記載する必要があります。
旧姓での確定申告のメリット
旧姓のまま確定申告を行うには、以下のようなメリットがあります。
- 源泉徴収票に旧姓が記載されているため、確定申告書の作成が容易です。
- e-Taxで旧姓のままログインできるため、オンラインでの手続きがスムーズです。
- 税務署への別途届け出が不要です。
まとめ
結婚後に旧姓のまま源泉徴収票を取得した場合は、確定申告も旧姓で行うことができます。旧姓で申告書類を記入し、旧姓でe-Taxにログインすれば、税務署への別途届け出は不要です。ただし、源泉徴収票の氏名と銀行口座の氏名、保険料控除の受給者氏名が異なる場合は、対応する変更届の添付が必要となります。
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