確定申告でiDeCoの掛金はどこに記載する?
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確定申告書第二表の右上に設けられている「社会保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」の欄を活用します。iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」の該当箇所に、年間の合計金額を正確に記入してください。
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iDeCoの掛金、確定申告で迷わない!記載場所と注意点
確定申告の時期になると、毎年頭を悩ませるのが書類の書き方。特にiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している方は、掛金をどこに記載すれば良いのか迷う方もいるのではないでしょうか。この記事では、iDeCoの掛金を確定申告で正しく申告するための記載場所と注意点について解説します。
記載場所は確定申告書 第二表の右上!
iDeCoの掛金は、確定申告書 第二表 の右上に設けられている 「小規模企業共済等掛金控除」 の欄に記載します。社会保険料控除と間違えやすいので注意が必要です。
具体的な記載方法
- 「小規模企業共済等掛金控除」 欄を探します。
- iDeCoの掛金の種類に応じて、該当する項目(通常は「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」)に、年間の掛金合計額 を記入します。
年間掛金合計額の確認方法
年間掛金合計額は、以下のいずれかの方法で確認できます。
- 国民年金基金連合会から送付される「小規模企業共済等掛金払込証明書」: 毎年10月下旬から11月上旬頃に郵送されます。大切に保管しておきましょう。
- iDeCoの運用機関のウェブサイトやアプリ: 多くの運用機関では、ウェブサイトやアプリで年間掛金合計額を確認できます。
- iDeCoの運用機関への問い合わせ: 上記の方法で確認できない場合は、運用機関に直接問い合わせてみましょう。
注意点
- 必ず年間合計額を記載: 記載する金額は、1年間(1月1日から12月31日まで)に払い込んだ掛金の合計額です。月々の掛金額を単純に12倍するのではなく、正確な金額を記載してください。
- 証明書の保管: 「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、確定申告書に添付する必要はありませんが、5年間保管する義務があります。
- 税務署への相談: 記載方法に不安がある場合は、税務署の窓口や税務相談室で相談することをおすすめします。
iDeCo掛金の控除を受けるメリット
iDeCoの掛金は、全額所得控除の対象となります。つまり、掛金として払い込んだ金額が、その年の所得から差し引かれるため、所得税や住民税を軽減することができます。
まとめ
iDeCoの掛金を確定申告で正しく申告することは、節税につながる重要な手続きです。この記事を参考に、確定申告書第二表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、正確な年間掛金合計額を記載しましょう。
免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務に関するアドバイスを提供するものではありません。個別の税務上の判断については、税理士などの専門家にご相談ください。
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